前橋桜ボーイズ球団規約

公益財団法人 日本少年野球連盟 (ボーイズリーグ)加盟
群馬県支部所属 前橋桜ボーイズ 球団規約

第1章 総則 

(名 称)
第1条 本球団は、公益財団法人 日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)群馬県支部に所属する「前橋桜ボーイズ」(以下『球団』と言う)と称する。

(活 動)
第2条 本球団は、本規約に基づき、2025年4月1日から活動を行う。

(選 手)
第3条 球団選手構成は、中学1年生の4月1日から中学3年生の男女選手で構成する。但し、小学生は当球団の練習生として参加する事が出来る。

入団する選手は本会規約等を十分に熟知し入団申込書等を代表に提出し、役員会で承認を得て認められる。 

(球団事務所)
第4条(球団事務所) 本球団の事務所は、監督宅に置く。

 

 第2章 目的および事業

(目 的)
第1条 本球団は、日本少年野球連盟の定款に基づき、群馬県支部の趣旨に則り、中学生を対象とした硬式野球クラブチームとして活動し、野球を通し、社会人としての基盤を築き、次世代を担う人材の健全育成を図る事を目的とする。

(事 業)
第2条 本球団は、前項の目的を達成する為に次の事項を行う。

  • 日本少年野球連盟主催、群馬県支部主催の大会に参加。
  • 野球技術向上への指導と練習。
  • 中学生として習得すべき学習の指導。
  • 活動地域におけるボランティア活動。
  • その他、チームの目的達成(社会貢献、福祉貢献)に必要な事業。

 

第3章 組織

 (構 成)
第1条 本球団は、役員、選手、その他保護者によって構成する。

(役 員)
第2条 球団は次の役員を置く。代表1名、副代表若干名、マネージャー若干名、監督1名、ヘッドコーチ1名、コーチ若干名、審判部長他役員を代表が必要と認め任命した者。

 (組 織)
第3条 本球団の円滑な運営を図る為に次の組織を置く。

  • 役員会
  • 指導者スタッフ会
  • 保護者会

 代表は、必要に応じて会長、顧問及び相談役他必要とする役員を制定し任命する事が出来る。

(役員会)
第4条 役員会は、代表が必要と判断した場合に開催し、本球団の運営及び活動等に関して審議することとする。

  • 代表は、役員会を代表し、会務を統括する。
  • 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。

(役員の責務)
第5条 役員の責務は以下の通りとする。

  • 代表は、本球団を代表し球団運営を統括する。
  • 副代表は、代表を補佐する。
  • 保護者会長は、保護者を統括する。
  • 役員は相互の連携を密にし、球団の円滑な運営を図る為に協力し合わなければならない。

(選 出)
第6条 役員及び指導者の選出は次の通りとし、役員会の承認を得ることとする。

  • 代表は役員会の過半数以上の同意を得た上で選出し承認を得て、登録される。
  • 副代表は代表の指名により選出、登録される。
  • 監督は役員会により選出、登録される。
  • ヘッドコーチは、代表及び副代表及び監督の指名により選出、登録される。
  • 保護者会長及び会計、会計監査は、役員会にて選出された者とする。

(任 期)
第7条 役員及び指導者の任期は1カ年とし、再任を防げない。 役員が欠員となった時は補充する。

(指導者スタッフ会の責務)
第8条 監督・ヘッドコーチ・コーチの責務は以下の通りとする。

  • 選手の健康管理に留意し、技術向上・選手の知識を深め指導にあたる。
  • 活動中の安全管理に留意し、事故のないよう事前に防止対策を図る。
  • より良い指導方針、教育方針を模索・探究しながら、日々改善を図る。
  • 球団指導方針に従い、全指導者の一環した統一指導を目指す。

(保護者会の責務)
第9条 本球団選手の保護者は、保護者会を組織し、球団運営に協力する。

  • 本球団選手の保護者は、球団の目的及び精神を理解し、役員及び関係者との連携を図り、球団の発展と選手の健全な育成に協力しなければならない。
  • 保護者会は、本会規約に従って運営する。
  • 保護者会は、細則『保護者会皆様へのお願い』に従うこととする。
  • 保護者会は、保護者会長が必要と判断した場合は、代表の許可を得て開催できる。

(総 会)
第10条 総会の開催は会員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の賛否をもって議決する。総会は、球団の最高議決機関で毎年9月に開催する。但し、特に必要がある場合は臨時に開催することが出来る。

  • 総会は、代表が招集する。
  • 総会は、本球団の役員及び保護者をもって構成する。場合により選手の参加を認める。

(総会の議決事項)
 第11条 総会の議決事項は以下の通りとする。

  • 役員の承認及び解任
  • 球団規約の改廃
  • 会計年度の決算及び事業報告の承認
  • 会計年度の予算及び事業計画の承認
  • その他球団運営に関する必要事項

(会計対象)
 第12条 本球団の会計は、会費及び賛助金とする。また、全国大会出場時などは特別会計を行うこととする。

(会計期間)
 第13条 本球団の会計期間は、毎年9月1日~翌年8月31日までとする。

 (会 費)
第14条 本球団の会費及び費用については以下の通りとする。但し、その後の経済状況及び球団運営等により変更する場合がある。

 本球団の決定した会費及び費用は必ず納入しなければならない。

  • 入団金(入団時)       ¥10,000/入団時
      スポーツ保険、登録費充当
  • 選手登録費          ¥ 3,000/年
      2年生、3年生の2回徴収(年度支部登録費)
  • 選手部費(活動費)      ¥10,000/月
      毎月末翌月分を徴収。大会登録費用、施設使用料等活動費に充当。
  • 選手合宿積立金        ¥ 3,000/月
      合宿時に積立金を使用、卒団時残金は返金する。
     
  • 遠征費、宿泊費        都度徴収
      役員会及び保護者会長で相談の上、都度決定する。
  • 同時期に1家族2名以上の選手が在籍した場合の特例事項
      2人目からの選手部費   ¥ 5,000/月
  • 体験生は無料、練習生は ¥ 3,000円~/月(参加頻度に応じて協議)
      入団届けを提出、承認された時点で正式入団(選手)とする。
      体験生、練習生の活動時間は基本2時間~4時間とする。
      但し、体力に問題無く本人同意の上で活動時間の延長を認める。
  • 休部期間中の会費は、休部届けを提出し役員会で承認された翌月より免除し、 復部した月より徴収するものとする。
  • 会費の運用及び執行権は、代表及び代表が委託する役員が有し、その責務を負う。但し、役員の任を解かれた時には、直ちにその執行権を失う。

  (遠 征)
第15条 選手の遠征は、遠征費徴収のもと、球団が行うものとし、球団が依頼した保護者(スタッフ車等)の遠征は遠征費より交通費を支給するものとする。
 状況に応じて、特例を代表、役員会と保護者会長で相談し決定する事とする。

(傷害保険への加入)
第16条 選手、連盟指導者、指定審判員は全員、スポーツ保険への加入を義務づけるものとする。

(事故の責任範囲)
第17条 活動時間及びその往復での事故は、スポーツ保険の範囲で補償し、指導者や本チームは一切責任を負わないものとする。また、選手の送迎は各保護者が責任を持って行うものとし、やむなく同乗を依頼し、万一事故が発生した場合でも、運転者は一切責任を負わないものとする。

(団員募集)
第18条 本球団に入団した選手及びその保護者は、小学生及びその保護者に対し、本球団への募集を積極的に行うものとする。状況により、代表、役員会と保護者会長で相談し、指導者スタッフ会と保護者会より選抜したスカウト組織を発足することが出来る。 

(慶弔費用)
第19条 本球団が認める慶弔による費用は以下の通りとし部費より充当する。

  • 役員会及び指導者スタッフ会一親等死亡の場合
                  供花(時価)、香典10,000円
  • 選手一親等死亡の場合    供花(時価)、香典10,000円
  • 会員本人死亡の場合     供花(時価)、香典10,000円
  • 支部関係者(支部役員、球団代表等)本人死亡の場合
                  供花(時価)、香典10,000円
  • 支部関係者(支部役員、球団代表等)一親等死亡の場合
                  供花なし  、香典 5,000円

  • その他、役員会で必要とした判断した場合には、代表と保護者会長で協議し決定する。

 

第4章 退会及び除名

 (退 会)
第1条 途中退会者は、退会願に理由を記述して、代表に提出する。

 (除 名)
 第2条 選手及び保護者、又は役員が以下に該当する場合は、役員会の決議を経てこれを除名することが出来る。また、入団希望者のうち球団活動を行う上で支障となる恐れのある特別な事情がある場合には、役員内で協議する。

  • 球団の名誉を傷付け、又は本球団の目的及び主旨に違反する行為があった場合。
  • 選手が会費を故意なく納入しない場合。

(守秘義務)
第3条 当球団を退会、除名したものは、如何なる理由であれ、当球団の情報を漏洩してはならない。万が一、情報漏洩した場合には、それ相応の保証を請求することとする。

 

 第5章 補則

(会則の改廃)
第1条 この規約の改廃は、総会にてこれを決定する。

(施行期日)
第2条 この規約は2025年4月1日より施行する。

付則(改廃来歴)
 制定 2025年4月1日 球団規約を制定 前橋桜ボーイズ役員会
 改訂